山形県 貸地の事業用物件一覧

お探しの物件は見つかりませんでした。



こちらは山形県にある貸地物件の特集ページです。ロジコロでご条件に合う貸し土地を探しましょう!
山形県にある賃貸の土地物件を随時更新中。

貸地探しのチェックポイント

貸地を探す際、土地を車両置場や資材置場として利用したいのか、それとも建物を建てたいのかなどによって
選ぶ物件が変わります。
実際にどのような点に気を付ければ良いか見ていきましょう。
貸地と借地権の違い
土地を探しているとよく耳にするのが『貸地』と『借地権』。
まずはこの2つの違いについて説明します。

貸地と借地のどちらとも土地を借りる際の契約形態ですが、以下のような違いがあります。

『貸地』・・・土地をそのままの状態で利用する権利

『借地』・・・土地の上に建物を建てることを目的に土地を借りる権利

つまり、貸地は建築資材などの資材置き場や運送業者のトラックなどの駐車スペース(車輛置き場)
として利用することはできますが、建物を建てることはできません。
反対に借地権の場合は、土地の上に自宅や倉庫・店舗・事務所などの建築物を建てることが可能です。


このように貸地と借地権の大きな違いは、“土地の上に建物が建てられるか建てられないか”という点になります。
法律上の違い
貸地と借地権では適用される法律が異なり、貸地は民法、借地権は借地借家法の制限を受ける
ことになります。

貸主から見れば、貸地にしておけば、比較的いつでも自分のもとに戻すことができる権利なのに対し、
借地権は半永久的に土地の使用権を借主へ譲り渡すものになるため、強制力が強くなります。

このため、貸地と借地権では強制力の違いから賃料が大きく異なります。
貸地の場合は土地の広さに応じた駐車場代相当額の地代が賃料になりますが、借地権では一般的に
“権利金”という形で土地価格の5割前後の金額を契約時に貸主に支払い、さらに権利金とは別に
月々の地代を貸主へ支払います。
つまり、借地権は借りた側の方が土地の利用に関する権利が大きくなるので土地の上に建物を建てても
大丈夫、ということになります。

よく貸地をお探しのお客様で事務所を置きたい・プレハブを置きたいといったようなご希望を多く耳にします。
プレハブだから大丈夫だろう、と思っている方も中にはいらっしゃいますが、“建物”とみなされた場合は
建物所有目的の土地賃貸借契約、つまり貸地ではなく借地権になってしまいます。
また、建物には基本的に建築確認申請が必要になるケースもあるため確認が必要です。

そのため、プレハブNGといった貸地もあることから事前に条件に合う土地を探すことがその後のトラブル
回避にもつながるため、重要となります。


ロジコロでは鳥取県にある資材置場・駐車場用地を検索することができます。

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